大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和36(あ)1867 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人斎藤徳次郎の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告

理由に当らない(なお、記録によると、本件犯行当時、被告人は心神耗弱の状況に

はあつたが、心神喪失の状態には達しておらず、被告人の智能年令が、本件犯行当

時九才ないし一一才相当であつたとしても、そのため直ちに被告人が心神喪失の状

態にあつたものとすることはできない旨の原判示は、相当である。)。また記録を

調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三六年一〇月三一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 橋 潔

裁判官 河 村 又 介

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

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